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【改正道交法】あおり運転が明確に規定、厳罰化されました!
2020-06-11

出展:警察庁ホームページ
こんにちは!
とうとう梅雨が始まりました。
皆さま、安全運転にいつも以上に
気をつけてくださいませ(人´∀`)!
今日は道路交通法改正の話題です。
あおり運転に端を発した死亡事件や暴行事件などが
相次ぐ中、『あおり運転』についても法で明確に規定、厳罰化されました。
今まではあおり運転についての独自規定はなく、警察は車間距離を縮めたりする行為を道交法などで取り締まっていました。
今回、可決成立した改正道路交通法では、あおり運転を「妨害運転」として規定し、他の車両の通行を妨げる目的の車間距離不保持や急な割り込み、不必要な急ブレーキなどがあおり運転として規定され、罰則の対象になりました。
違反による罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
さらに高速道路などで相手車両を停車させる行為などは「著しい交通の危険」として、
5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科され、より重い罰則が待っています。
しかも、一回で即免許取り消しになるそうです(゚Д゚;)
あおり運転をしてはいけないのは当たり前のことなのですが、
これからは、さらに車間距離を保った安全運転が求められそうですね。
これによってあおり運転をされる心配が、少しは減るといいですね(∪´>‿<`)
それでは皆さま、本日もご安全に!
